社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第26条〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
すべて国民こくみんは、法律ほうりつさだめるところにより、その能力のうりょくおうじて、ひとしく教育きょういくける権利けんりゆうする。
2 すべて国民こくみんは、法律ほうりつさだめるところにより、その保護ほごする子女しじょ普通ふつう教育きょういくけさせる義務ぎむふ。義務教育ぎむきょういくは、これを無償むしょうとする。