第37条-2

2 刑事けいじ被告人ひこくにんは、すべての証人しょうにんたいして審問しんもんする機会きかい充分じゅうぶんあたへられ、また公費こうひ自己じこのために強制的きょうせいてき手続てつづきにより証人しょうにんもとめる権利けんりゆうする。