第54条

衆議院しゅうぎいん解散かいさんされたときは、解散かいさんから四十よんじゅうにち以内いないに、衆議院しゅうぎいん議員ぎいん総選挙そうせんきょおこなひ、その選挙せんきょから三十日さんじゅうにち以内いないに、国会こっかい召集しょうしゅうしなければならない。