社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第55条〔資格争訟〕
りょう議院ぎいんは、各々おのおのその議員ぎいん資格しかくかんする争訟そうしょう裁判さいばんする。ただし、議員ぎいん議席ぎせきうしなはせるには、出席しゅっせき議員ぎいんさん分の二ぶんのに以上いじょう多数たすうによる議決ぎけつ必要ひつようとする。