第56条-2

2 りょう議院ぎいん議事ぎじは、この憲法けんぽう特別とくべつさだめのある場合ばあいのぞいては、出席しゅっせき議員ぎいん過半数かはんすうでこれをけっし、可否かひ同数どうすうのときは、議長ぎちょうけっするところによる。