第57条

りょう議院ぎいん会議かいぎは、公開こうかいとする。ただし、出席しゅっせき議員ぎいんさん分の二ぶんのに以上いじょう多数たすう議決ぎけつしたときは、秘密ひみつかいひらくことができる。