社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第58条〔役員の選任及び議院の自律権〕
りょう議院ぎいんは、各々おのおのその議長ぎちょうその役員やくいん選任せんにんする。
2 りょう議院ぎいんは、各々おのおのその会議かいぎその手続てつづきおよ内部ないぶ規律きりつかんする規則きそくさだめ、また院内いんない秩序ちつじょをみだした議員ぎいん懲罰ちょうばつすることができる。ただし、議員ぎいん除名じょめいするには、出席しゅっせき議員ぎいんさん分の二ぶんのに以上いじょう多数たすうによる議決ぎけつ必要ひつようとする。