社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第68条〔国務大臣の任免〕
内閣ないかく総理大臣そうりだいじんは、国務大臣こくむだいじん任命にんめいする。ただし、その過半数かはんすうは、国会議員こっかいぎいんなかからえらばれなければならない。
2 内閣ないかく総理大臣そうりだいじんは、任意にんい国務大臣こくむだいじん罷免ひめんすることができる。