第73条 六

ろく この憲法けんぽうおよ法律ほうりつ規定きてい実施じっしするために、政令せいれい制定せいていすること。ただし、政令せいれいには、とくにその法律ほうりつ委任いにんがある場合ばあいのぞいては、罰則ばっそくもうけることができない。