第80条

下級裁判所かきゅうさいばんしょ裁判官さいばんかんは、最高裁判所さいこうさいばんしょ指名しめいしたもの名簿めいぼによつて、内閣ないかくでこれを任命にんめいする。その裁判官さいばんかんは、任期にんきじゅうねんとし、再任さいにんされることができる。ただし、法律ほうりつさだめる年齢ねんれいたっしたときには退官たいかんする。