第96条

この憲法けんぽう改正かいせいは、かく議院ぎいんそう議員ぎいんさん分の二ぶんのに以上いじょう賛成さんせいで、国会こっかいが、これを発議はつぎし、国民こくみん提案ていあんしてその承認しょうにんなければならない。この承認しょうにんには、特別とくべつ国民投票こくみんとうひょうまた国会こっかいさだめる選挙せんきょさいおこなはれる投票とうひょうにおいて、その過半数かはんすう賛成さんせい必要ひつようとする。