第98条

この憲法けんぽうは、くに最高さいこう法規ほうきであつて、その条規じょうきはんする法律ほうりつ命令めいれい詔勅しょうちょくおよ国務こくむかんするその行為こうい全部ぜんぶまた一部いちぶは、その効力こうりょくゆうしない。