【解説】天皇・象徴・生前退位 (4)

憲法(けんぽう)では、天皇(てんのう)象徴(しょうちょう)規定(きてい)しています。どういう意味(いみ)でしょうか?これを(かんが)えるためには、過去(かこ)()(かえ)必要(ひつよう)があります。(むかし)明治(めいじ)時代(じだい)に、(いま)憲法(けんぽう)よりも(ふる)憲法(けんぽう)がありました。その憲法(けんぽう)には、天皇(てんのう)について、日本(にほん)(こく)象徴(しょうちょう) プラス 日本(にほん)(こく)統治権(とうちけん)()(ひと)、この2つの立場(たちば)()ねる、と規定(きてい)されていました。