第三条 2

2 くにおよ地方ちほう公共こうきょう団体だんたいは、障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょう推進すいしんかんして必要ひつよう施策しさく効率的こうりつてきかつ効果的こうかてき実施じっし促進そくしんされるよう、適切てきせつ役割やくわり分担ぶんたんおこなうとともに、相互そうご連携れんけいはかりながら協力きょうりょくしなければならない。