第十六条 2

2 地方ちほう公共こうきょう団体だんたいは、障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょうするための取組とりくみするよう、地域ちいきにおける障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつおよびその解消かいしょうのための取組とりくみかんする情報じょうほう収集しゅうしゅう整理せいりおよ提供ていきょうおこなうようつとめるものとする。