障害者権利条約で手話に関する部分 (3)

(つぎ)に、(だい)21(じょう)では、表現(ひょうげん)意見(いけん)自由(じゆう)情報(じょうほう)利用(りよう)機会(きかい)について()べられています。ここでは、手話(しゅわ)使用(しよう)(みと)め、促進(そくしん)することが(もと)められています。(たと)えば、手話通訳(しゅわつうやく)(しゃ)確保(かくほ)手話(しゅわ)普及(ふきゅう)などが(かんが)えられます。