障害者権利条約で手話に関する部分 (6)

以上(いじょう)が、障害者権利条約(しょうがいしゃけんりじょうやく)手話(しゅわ)(かん)する部分(ぶぶん)です。この条約(じょうやく)は、手話(しゅわ)言語(げんご)として尊重(そんちょう)し、その使用(しよう)保障(ほしょう)し、その文化(ぶんか)支持(しじ)することを(もと)めています。