第4条

天皇(てんのう)は、この憲法(けんぽう)の定(さだ)める国事(こくじ)に関(かん)する行為(こうい)のみを行(おこな)ひ、国政(こくせい)に関(かん)する権能(けんのう)を有(ゆう)しない。