第14条-3

3 栄誉えいよ勲章くんしょうその栄典えいてん授与じゅよは、いかなる特権とっけんともはない。栄典えいてん授与じゅよは、げんにこれをゆうし、また将来しょうらいこれをけるもの一代いちだいかぎり、その効力こうりょくゆうする。