第20条

信教(しんきょう)の自由(じゆう)は、何人(なにびと)に対(たい)してもこれを保障(ほしょう)する。いかなる宗教団体(しゅうきょうだんたい)も、国(くに)から特権(とっけん)を受(う)け、又(また)は政治(せいじ)上(じょう)の権力(けんりょく)を行使(こうし)してはならない。