第26条-2

2 すべて国民(こくみん)は、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、その保護(ほご)する子女(しじょ)に普通(ふつう)教育(きょういく)を受(う)けさせる義務(ぎむ)を負(お)ふ。義務教育(ぎむきょういく)は、これを無償(むしょう)とする。