第58条-2

2 両(りょう)議院(ぎいん)は、各々(おのおの)その会議(かいぎ)その他(た)の手続(てつづき)及(およ)び内部(ないぶ)の規律(きりつ)に関(かん)する規則(きそく)を定(さだ)め、又(また)、院内(いんない)の秩序(ちつじょ)をみだした議員(ぎいん)を懲罰(ちょうばつ)することができる。但(ただ)し、議員(ぎいん)を除名(じょめい)するには、出席(しゅっせき)議員(ぎいん)の三(さん)分の二(ぶんのに)以上(いじょう)の多数(たすう)による議決(ぎけつ)を必要(ひつよう)とする。