第60条-2

2 予算(よさん)について、参議院(さんぎいん)で衆議院(しゅうぎいん)と異(こと)なつた議決(ぎけつ)をした場合(ばあい)に、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、両(りょう)議院(ぎいん)の協議(きょうぎ)会(かい)を開(ひら)いても意見(いけん)が一致(いっち)しないとき、又(また)は参議院(さんぎいん)が、衆議院(しゅうぎいん)の可決(かけつ)した予算(よさん)を受(う)け取(と)つた後(あと)、国会(こっかい)休会(きゅうかい)中(ちゅう)の期間(きかん)を除(のぞ)いて三十日(さんじゅうにち)以内(いない)に、議決(ぎけつ)しないときは、衆議院(しゅうぎいん)の議決(ぎけつ)を国会(こっかい)の議決(ぎけつ)とする。