第67条-2

2 衆議院(しゅうぎいん)と参議院(さんぎいん)とが異(こと)なつた指名(しめい)の議決(ぎけつ)をした場合(ばあい)に、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、両(りょう)議院(ぎいん)の協議(きょうぎ)会(かい)を開(ひら)いても意見(いけん)が一致(いっち)しないとき、又(また)は衆議院(しゅうぎいん)が指名(しめい)の議決(ぎけつ)をした後(あと)、国会(こっかい)休会(きゅうかい)中(ちゅう)の期間(きかん)を除(のぞ)いて十日(とうか)以内(いない)に、参議院(さんぎいん)が、指名(しめい)の議決(ぎけつ)をしないときは、衆議院(しゅうぎいん)の議決(ぎけつ)を国会(こっかい)の議決(ぎけつ)とする。