第80条-2

2 下級裁判所かきゅうさいばんしょ裁判官さいばんかんは、すべて定期ていき相当そうとうがく報酬ほうしゅうける。この報酬ほうしゅうは、在任ざいにんちゅう、これを減額げんがくすることができない。