第100条-2

2 この憲法(けんぽう)を施行(しこう)するために必要(ひつよう)な法律(ほうりつ)の制定(せいてい)、参議院(さんぎいん)議員(ぎいん)の選挙(せんきょ)及(およ)び国会(こっかい)召集(しょうしゅう)の手続(てつづき)並(なら)びにこの憲法(けんぽう)を施行(しこう)するために必要(ひつよう)な準備(じゅんび)手続(てつづき)は、前項(ぜんこう)の期日(きじつ)よりも前(まえ)に、これを行(おこな)ふことができる。