第二条 五 ロ

ロ 法律ほうりつにより直接ちょくせつ設立せつりつされた法人ほうじん特別とくべつ法律ほうりつにより特別とくべつ設立せつりつ行為こういをもって設立せつりつされた法人ほうじん独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんのぞく。)また特別とくべつ法律ほうりつにより設立せつりつされ、かつ、その設立せつりつかん行政ぎょうせいちょう認可にんかようする法人ほうじんのうち、政令せいれいさだめるもの