改正前

改正前第六条 4

4 内閣ないかく総理そうり大臣だいじんは、基本きほん方針ほうしんの案あんを作成さくせいしようとするときは、あらかじめ、障害しょうがい者しゃその他たの関係かんけい者しゃの意見いけんを反映はんえいさせるために必要ひつような措置そちを講こうずるとともに、障害しょうがい者しゃ政策せいさく委員いいん会かいの意見いけんを聴きかなければならない。