第九条 3

3 くに行政ぎょうせい機関きかんちょうおよ独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんとうは、くにとう職員しょくいん対応たいおう要領ようりょうさだめたときは、遅滞ちたいなく、これを公表こうひょうしなければならない。