第三十六条 2

2 だいななじょうだいさんこうおよだいよんこう規定きていは、差別さべつ禁止きんしかんする指針ししん策定さくていおよ変更へんこうについて準用じゅんようする。この場合ばあいにおいて、どうじょうだいさんこうちゅうくほか、都道府県とどうふけん知事ちじ意見いけんもとめる」とあるのは、「く」とえるものとする。