第三十六条の三

だいさんじゅうろくじょうさん 事業じぎょうぬしは、障害しょうがいしゃである労働ろうどうしゃについて、障害しょうがいしゃでない労働ろうどうしゃとの均等きんとう待遇たいぐう確保かくほまた障害しょうがいしゃである労働ろうどうしゃゆうする能力のうりょく有効ゆうこう発揮はっき支障ししょうとなつている事情じじょう改善かいぜんするため、その雇用こようする障害しょうがいしゃである労働ろうどうしゃ障害しょうがい特性とくせい配慮はいりょした職務しょくむ円滑えんかつ遂行すいこう必要ひつよう施設しせつ整備せいび援助えんじょおこなもの配置はいちその必要ひつよう措置そちこうじなければならない。ただし、事業じぎょうぬしたいして過重かじゅう負担ふたんおよぼすこととなるときは、このかぎりでない。