改正前

改正前第六条 4

4 内閣ないかく総理そうり大臣だいじんは、基本きほん方針ほうしんあん作成さくせいしようとするときは、あらかじめ、障害しょうがいしゃその関係かんけいしゃ意見いけん反映はんえいさせるために必要ひつよう措置そちこうずるとともに、障害しょうがいしゃ政策せいさく委員いいんかい意見いけんかなければならない。