改正前

改正前第六条 5

5 内閣ないかく総理そうり大臣だいじんは、だいさんこう規定きていによる閣議かくぎ決定けっていがあったときは、遅滞ちたいなく、基本きほん方針ほうしん公表こうひょうしなければならない。