第24条

婚姻こんいんは、両性りょうせい合意ごういのみにもとづいて成立せいりつし、夫婦ふうふ同等どうとう権利けんりゆうすることを基本きほんとして、相互そうご協力きょうりょくにより、維持いじされなければならない。