第24条

婚姻(こんいん)は、両性(りょうせい)の合意(ごうい)のみに基(もとづ)いて成立(せいりつ)し、夫婦(ふうふ)が同等(どうとう)の権利(けんり)を有(ゆう)することを基本(きほん)として、相互(そうご)の協力(きょうりょく)により、維持(いじ)されなければならない。