第24条-2

2 配偶者(はいぐうしゃ)の選択(せんたく)、財産(ざいさん)権(けん)、相続(そうぞく)、住居(じゅうきょ)の選定(せんてい)、離婚(りこん)並(なら)びに婚姻(こんいん)及(およ)び家族(かぞく)に関(かん)するその他(た)の事項(じこう)に関(かん)しては、法律(ほうりつ)は、個人(こじん)の尊厳(そんげん)と両性(りょうせい)の本質的(ほんしつてき)平等(びょうどう)に立脚(りっきゃく)して、制定(せいてい)されなければならない。