第38条-2

2 強制(きょうせい)、拷問(ごうもん)若(も)しくは脅迫(きょうはく)による自白(じはく)又(また)は不当(ふとう)に長(なが)く抑留(よくりゅう)若(も)しくは拘禁(こうきん)された後(あと)の自白(じはく)は、これを証拠(しょうこ)とすることができない。