第38条-3

3 何人(なにびと)も、自己(じこ)に不利益(ふりえき)な唯一(ゆいいつ)の証拠(しょうこ)が本人(ほんにん)の自白(じはく)である場合(ばあい)には、有罪(ゆうざい)とされ、又(また)は刑罰(けいばつ)を科(か)せられない。