第54条

衆議院(しゅうぎいん)が解散(かいさん)されたときは、解散(かいさん)の日(ひ)から四十(よんじゅう)日(にち)以内(いない)に、衆議院(しゅうぎいん)議員(ぎいん)の総選挙(そうせんきょ)を行(おこな)ひ、その選挙(せんきょ)の日(ひ)から三十日(さんじゅうにち)以内(いない)に、国会(こっかい)を召集(しょうしゅう)しなければならない。