第54条-2

2 衆議院(しゅうぎいん)が解散(かいさん)されたときは、参議院(さんぎいん)は、同時(どうじ)に閉会(へいかい)となる。但(ただ)し、内閣(ないかく)は、国(くに)に緊急(きんきゅう)の必要(ひつよう)があるときは、参議院(さんぎいん)の緊急(きんきゅう)集会(しゅうかい)を求(もと)めることができる。