第54条-3

3 前項(ぜんこう)但書(ただしがき)の緊急(きんきゅう)集会(しゅうかい)において採(と)られた措置(そち)は、臨時(りんじ)のものであつて、次(つぎ)の国会(こっかい)開会(かいかい)の後(あと)十日(とうか)以内(いない)に、衆議院(しゅうぎいん)の同意(どうい)がない場合(ばあい)には、その効力(こうりょく)を失(うしな)ふ。