第56条

両(りょう)議院(ぎいん)は、各々(おのおの)その総(そう)議員(ぎいん)の三(さん)分の一(ぶんのいち)以上(いじょう)の出席(しゅっせき)がなければ、議事(ぎじ)を開(ひら)き議決(ぎけつ)することができない。