第56条-2

2 両(りょう)議院(ぎいん)の議事(ぎじ)は、この憲法(けんぽう)に特別(とくべつ)の定(さだめ)のある場合(ばあい)を除(のぞ)いては、出席(しゅっせき)議員(ぎいん)の過半数(かはんすう)でこれを決(けっ)し、可否(かひ)同数(どうすう)のときは、議長(ぎちょう)の決(けっ)するところによる。