社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

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前へ 次へ 【解説】正当な理由とは?
安全(あんぜん)の確保(かくほ)、財産(ざいさん)の保全(ほぜん)、事業(じぎょう)の目的(もくてき)・内容(ないよう)・機能(きのう)の維持(いじ)、損害(そんがい)発生(はっせい)の防止(ぼうし)などですが、主観的(しゅかんてき)な不安(ふあん)や心配(しんぱい)などではなく、誰(だれ)が見(み)ても納得(なっとく)ができる客観的(きゃっかんてき)な根拠(こんきょ)や証拠(しょうこ)に基(もと)づく具体的(ぐたいてき)な危険(きけん)がある場合(ばあい)でなければなりません。
サービス提供(ていきょう)の拒否(きょひ)、場所(ばしょ)や時間(じかん)帯(おび)の制限(せいげん)、条件(じょうけん)を付(つ)ける以外(いがい)に他(ほか)の方法(ほうほう)がない、やむを得(え)ない場合(ばあい)でなければなりません。