社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

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前へ 次へ 【解説】聴覚障害に対する合理的配慮
聴覚(ちょうかく)障害(しょうがい)に対(たい)する合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)は、手話(しゅわ)通訳者(つうやくしゃ)・要約(ようやく)筆記(ひっき)者(しゃ)の手配(てはい)、筆談(ひつだん)、機器(きき)による音声(おんせい)の文字(もじ)変換(へんかん)、メール・FAXなどでの対応(たいおう)などがあります。
合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)は、個人(こじん)の障害(しょうがい)特性(とくせい)や具体的(ぐたいてき)状況(じょうきょう)に応(おう)じて、柔軟(じゅうなん)な対応(たいおう)がなされるものです。
建設的(けんせつてき)対話(たいわ)による相互(そうご)理解(りかい)を通(つう)じて、双方(そうほう)の事情(じじょう)を考(かんが)え、双方(そうほう)から見(み)て納得(なっとく)できるものであることが大切(たいせつ)です。