社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話障害者差別解消

手話言語研究所


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前へ 次へ 第十条(地方公共団体等職員対応要領)
だいじゅうじょう 地方ちほう公共こうきょう団体だんたい機関きかんおよ地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんは、基本きほん方針ほうしんそくして、だいななじょう規定きていする事項じこうかんし、当該とうがい地方ちほう公共こうきょう団体だんたい機関きかんおよ地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじん職員しょくいん適切てきせつ対応たいおうするために必要ひつよう要領ようりょう以下いかこのじょうおよ附則ふそくだいよんじょうにおいて「地方ちほう公共こうきょう団体だんたいとう職員しょくいん対応たいおう要領ようりょう」という。)をさだめるようつとめるものとする。
2 地方ちほう公共こうきょう団体だんたい機関きかんおよ地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんは、地方ちほう公共こうきょう団体だんたいとう職員しょくいん対応たいおう要領ようりょうさだめようとするときは、あらかじめ、障害しょうがいしゃその関係かんけいしゃ意見いけん反映はんえいさせるために必要ひつよう措置そちこうずるようつとめなければならない。
3 地方ちほう公共こうきょう団体だんたい機関きかんおよ地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんは、地方ちほう公共こうきょう団体だんたいとう職員しょくいん対応たいおう要領ようりょうさだめたときは、遅滞ちたいなく、これを公表こうひょうするようつとめなければならない。
4 くには、地方ちほう公共こうきょう団体だんたい機関きかんおよ地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんによる地方ちほう公共こうきょう団体だんたいとう職員しょくいん対応たいおう要領ようりょう作成さくせい協力きょうりょくしなければならない。
5 ぜんさんこう規定きていは、地方ちほう公共こうきょう団体だんたいとう職員しょくいん対応たいおう要領ようりょう変更へんこうについて準用じゅんようする。