社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話障害者差別解消

手話言語研究所


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前へ 次へ 第十三条(事業主による措置に関する特例)
だいじゅうさんじょう 行政ぎょうせい機関きかんとうおよ事業じぎょうしゃ事業じぎょうぬしとしての立場たちば労働ろうどうしゃたいしておこな障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょうするための措置そちについては、障害しょうがいしゃ雇用こよう促進そくしんとうかんする法律ほうりつ昭和しょうわさんじゅうねん法律ほうりつだいひゃくじゅうさんごう)のさだめるところによる。