社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話障害者差別解消

手話言語研究所


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前へ 次へ 第十一条(事業者のための対応指針)
だいじゅういちじょう 主務しゅむ大臣だいじんは、基本きほん方針ほうしんそくして、だいはちじょう規定きていする事項じこうかんし、事業じぎょうしゃ適切てきせつ対応たいおうするために必要ひつよう指針ししん以下いか対応たいおう指針ししん」という。)をさだめるものとする。
2 だいきゅうじょうだいこうからだいよんこうまでの規定きていは、対応たいおう指針ししんについて準用じゅんようする。