社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第1条〔天皇の地位と主権在民〕
天皇(てんのう)は、日本国(にほんこく)の象徴(しょうちょう)であり日本(にほん)国民(こくみん)統合(とうごう)の象徴(しょうちょう)であつて、この地位(ちい)は、主権(しゅけん)の存(そん)する日本(にほん)国民(こくみん)の総意(そうい)に基(もとづ)く。