社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第39条〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
何人(なにびと)も、実行(じっこう)の時(とき)に適法(てきほう)であつた行為(こうい)又(また)は既(すで)に無罪(むざい)とされた行為(こうい)については、刑事(けいじ)上(じょう)の責任(せきにん)を問(と)はれない。又(また)、同一(どういつ)の犯罪(はんざい)について、重(かさ)ねて刑事(けいじ)上(じょう)の責任(せきにん)を問(と)はれない。