社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第102条〔参議院議員の任期の経過的特例〕
この憲法(けんぽう)による第(だい)一(いっ)期(き)の参議院(さんぎいん)議員(ぎいん)のうち、その半数(はんすう)の者(もの)の任期(にんき)は、これを三(さん)年(ねん)とする。その議員(ぎいん)は、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、これを定(さだ)める。